「実質的支配者」は、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。
法人様ご登録時につきまして、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、実質的支配者に関する本人特定事項として、その個人の方のお名前・ご住所・生年月日などを確認する必要があります。
犯罪収益移転防止法の改正(平成28年10月1日施行)により、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認することとされました。
実質的支配者は、お客様の事業形態に応じて異なりますので、以下をご参照下さい。
※実質的支配者が複数である場合は、人数分全てご記入ください。
■お客さまが資本多数決法人である場合
■お客さまが資本多数決法人でない場合
(※1)事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く。
(※2)他の法人の議決権を50%超有している場合はその法人の有している議決権を保有しているものとみなします。