「外国の重要な公人」 とは以下に該当する者のことをいいます。
1 以下の 『外国の重要な公的地位にある者』 に該当する方または過去にこれらの者であった方
・国家元首
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、 衆議院副議長、 参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使・特命全権公使、 特派大使、 政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、 統合幕僚副長、 陸上幕僚長、 陸上幕僚副長、 海上幕僚長、 海上幕僚副長、 航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、 又は承認を受けなければならない法人の役員
2 上記1に掲げる者の親族 (配偶者 (事実婚含みます)、 父母、 子、 兄弟姉妹、 並びに、 これらの 者以外の配偶者の父母および子)
以下に該当する者又はその子会社 (会社法上の直接株式を保有している会社に限ります。) は、 実質的支配者の判断において自然人とみなされ、 「お名前」 の欄に 「商号または名称」 を、 「住所」 の欄に 「本店または主たる事務所の所在地」 を記載することになります。
・ 国
・ 地方公共団体
・ 独立行政法人
・ 国又は地方公共団体が資本金、 基本金その他これらに準ずるものの2 分の1 以上を出資している法人
・ 外国政府、 外国の政府機関、 外国の地方公共団体、 外国の中
・ 央銀行又は我が国が加盟している国際機関
・ 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
・ 勤労者財産形成基金
・ 存続厚生年金基金
・ 国民年金基金
・ 国民年金基金連合会
・ 企業年金基金
・ 預貯金契約又は定期積金等のうち、 被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者
・ 被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約を締結する被用者
・ 団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
・ 顧客等に有価証券を取得させる行為を行うことを内容とする契約のうち、 被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
・ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に関する契約のうち、 被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
・ 有価証券の売買を行う外国の市場 (国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。) に上場又は登録している会社 (「犯罪による収益の
移転防止に関する法律施行規則第18 条第11 号の規定に基づき、 国又は地域を指定する件」 (平成20年国家公安委員会、 金融庁告示第1 号)
において、 アイスランド、 アイルランド、 アメリカ合衆国、 アルゼンチン、 イタリア、 英国、 オーストラリア、 オーストリア、 オランダ、 カナダ、 ギリシャ、 シンガポール、 スイス、 スウェーデン、 スペイン、 タイ、 大韓民国、 台湾、 中華人民共和国、 デンマーク、 ドイツ、 トルコ、 ニュージーランド、 ノルウェー、 フィンランド、 ブラジル、 フランス、 ベルギー、 ポルトガル、 香港、 マカオ、 マレーシア、 南アフリカ共和国、 メキシコ、 ルクセンブルグ、 ロシアが指定されています。)