法人口座開設に関しては以下をご参照ください。
▼口座開設に必要な書類
▼口座開設までの所要期間
▼実質的支配者とは
▼外国の重要な公人(外国PEPs)について
また、個別のお問合せに関してはお問合せフォームよりご連絡ください。
口座開設に必要な書類
【法人口座】下記書類をご用意ください。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※発行から6ヵ月以内
・法人の印鑑証明書 ※発行から6ヵ月以内
・口座管理者への権限委任状 ※ダウンロードはこちら
(企業代表者と同一の場合、企業代表者の本人確認書類または、本人が口座管理者である旨を一筆記載した書類をアップロードしてください。)
・財務諸表 ※可能な限りアップロードしてください
・企業代表者、口座管理者の本人確認書類
法人のお客様の場合は以下の書類の【原本】をご用意ください。
※書類につきましてはスキャンやコピーされた画像ではなく、全てのページをスマートフォン等で撮影した原本の画像をアップロードしてください。
※外国籍の方は、必ず在留カードか特別永住者証明書の一方をご提出ください。
番号 | 必要書類 | 注意事項 |
1 |
登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
発行から6ヵ月以内 以下事項が鮮明に記載されているかご確認ください。 ・会社法人番号 ・商号 ・所在地 ・代表者名
※書類が2ページ以上ある場合、画像をひとつのPDFファイルに編集しアップロードくださいますようお願い申し上げます。 ※PDF化が困難な場合、並べて撮影いただく方法でも受付が可能です。 ※書類の不備により差し戻された場合は、差し戻された日から6ヶ月以内の書類をご提出ください。 |
2 | 法人の印鑑証明書 |
発行から6ヵ月以内 以下事項が鮮明に記載されているかご確認ください。 ・会社法人番号 ・商号 ・所在地 ・代表者名
※書類の不備により差し戻された場合は、差し戻された日から6ヶ月以内の書類をご提出ください。 |
3 |
口座管理者への 権限委任状 |
ダウンロードはこちら
※書式は指定用紙ではありません。下記内容が記載されていれば問題ありません。
委任状の必須項目 ・日付 ・会社名 ・会社代表者名 ・社印 ・口座管理者 氏名 ・口座管理者 住所 ・口座管理者 印 ・取引を委任した旨
(企業代表者と同一の場合、企業代表者の本人確認書類または、本人が口座管理者である旨を一筆記載した書類をアップロードしてください。) |
4 | 財務諸表 | 可能な限りアップロードしてください |
5 |
企業代表者の 本人確認書類 |
本人確認の必要書類はこちら 外国籍の方は必ず在留カード又は特別永住者証明書をご提出ください。 |
6 |
口座管理者の 本人確認書類 |
本人確認の必要書類はこちら 外国籍の方は必ず在留カード又は特別永住者証明書をご提出ください。 |
口座開設までの所要期間
サービス利用開始まで2週間程度お時間をいただいております。
あらかじめ余裕をもってお手続きくださいますようお願いいたします。
実質的支配者とは
「実質的支配者」は、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。
法人様ご登録時につきまして、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、実質的支配者に関する本人特定事項として、その個人の方のお名前・ご住所・生年月日などを確認する必要があります。
犯罪収益移転防止法の改正(平成28年10月1日施行)により、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認することとされました。
実質的支配者は、お客様の事業形態に応じて異なりますので、以下をご参照下さい。
※実質的支配者が複数である場合は、人数分全てご記入ください。
■お客さまが資本多数決法人である場合
■お客さまが資本多数決法人でない場合
(※1)事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く。
(※2)他の法人の議決権を50%超有している場合はその法人の有している議決権を保有しているものとみなします。
外国の重要な公人(外国PEPs)について
「外国の重要な公人」 とは以下に該当する者のことをいいます。
1 以下の 『外国の重要な公的地位にある者』 に該当する方または過去にこれらの者であった方
・国家元首
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、 衆議院副議長、 参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使・特命全権公使、 特派大使、 政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、 統合幕僚副長、 陸上幕僚長、 陸上幕僚副長、 海上幕僚長、 海上幕僚副長、 航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、 又は承認を受けなければならない法人の役員
2 上記1に掲げる者の親族 (配偶者 (事実婚含みます)、 父母、 子、 兄弟姉妹、 並びに、 これらの 者以外の配偶者の父母および子)
以下に該当する者又はその子会社 (会社法上の直接株式を保有している会社に限ります。) は、 実質的支配者の判断において自然人とみなされ、 「お名前」 の欄に 「商号または名称」 を、 「住所」 の欄に 「本店または主たる事務所の所在地」 を記載することになります。
・ 国
・ 地方公共団体
・ 独立行政法人
・ 国又は地方公共団体が資本金、 基本金その他これらに準ずるものの2 分の1 以上を出資している法人
・ 外国政府、 外国の政府機関、 外国の地方公共団体、 外国の中
・ 央銀行又は我が国が加盟している国際機関
・ 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
・ 勤労者財産形成基金
・ 存続厚生年金基金
・ 国民年金基金
・ 国民年金基金連合会
・ 企業年金基金
・ 預貯金契約又は定期積金等のうち、 被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者
・ 被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約を締結する被用者
・ 団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
・ 顧客等に有価証券を取得させる行為を行うことを内容とする契約のうち、 被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
・ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に関する契約のうち、 被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
・ 有価証券の売買を行う外国の市場 (国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。) に上場又は登録している会社 (「犯罪による収益の
移転防止に関する法律施行規則第18 条第11 号の規定に基づき、 国又は地域を指定する件」 (平成20年国家公安委員会、 金融庁告示第1 号)
において、 アイスランド、 アイルランド、 アメリカ合衆国、 アルゼンチン、 イタリア、 英国、 オーストラリア、 オーストリア、 オランダ、 カナダ、 ギリシャ、 シンガポール、 スイス、 スウェーデン、 スペイン、 タイ、 大韓民国、 台湾、 中華人民共和国、 デンマーク、 ドイツ、 トルコ、 ニュージーランド、 ノルウェー、 フィンランド、 ブラジル、 フランス、 ベルギー、 ポルトガル、 香港、 マカオ、 マレーシア、 南アフリカ共和国、 メキシコ、 ルクセンブルグ、 ロシアが指定されています。)